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有限責任中間法人貯玉補償基金は、昨年12月5日開催の理事会で「貯玉補償業務等利用に関する規約」の改正を決議、改正規約は1月1日より実施されている。
従来は、拠出金額を1ホール毎に総貯玉残数200万個につき40万円、以降200万個毎に40万円ずつ上積みされるようになっていたが、今回の規約改正では拠出額に貸玉・貸メダル単価を用いる方法に変更され、総貯玉金額800万円相当につき基本拠出金40万円(1ホール毎)に変更。貸玉・メダル単価を用いることで低貸玉・低貸メダル営業にも対応できるようにした。また、追加拠出金については法人単位に変更され、同一法人が経営するホールの合計貯玉残総金額が800万円を超える毎に40万円の追加拠出金を求める方式に変更した。(日刊遊技情報) |
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