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◇『週刊文春』4月1日号「パチンコ過払い訴訟」報じる
2010.04.06(Tue) 提供元 ビジョンサーチ社

 3月25日に発売された『週刊文春』の4月1日号が、「スクープ前代未聞の「パチンコ過払い訴訟」がボッ発!」と題し、「判決次第では消費者金融業界を襲った「過払い訴訟」がパチンコ業界にも席捲することになる」といった過激な論調で、CR機の違法性を訴えた賠償訴訟を報じた。昨年12月25日に、30代パチンコファンの男性A氏が名古屋地裁管内の支部に提訴した国家賠償訴訟が詳説されている。損害賠償の請求額は155万円と巨額ではないが、『週刊文春』が取り上げたことによって社会的な関心が惹起されており、訴訟が社会全般に及ぼす影響は、決して小さなものではなくなっている。
 訴状には、「著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」とあるという。A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は“賭博幇助”にあたるとして、損害賠償を求めているというもの。
 原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「1万円を超えないものとする」と規定してある点。1回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が上限とされている。だが現行のCR機では確率変動の場合に大当りが1回ではなく無限回の可能性があり、最終的には最高限度額の1万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈する。さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が“確率変動”を公に規定したことによって、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を“賭博幇助”で糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると指摘しているという。(日刊遊技情報)
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