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◇CR機の“違法性”問う裁判 6月にも結審か/愛知
2010.05.14(Fri) 提供元 ビジョンサーチ社

 愛知県内の“パチンコ愛好家”が起こした国家賠償を求める裁判において、名古屋地裁管内のある支部でこのほど、原告と被告の双方から提出された第1から第3までの「準備書面」などを踏まえた弁論が行われた。裁判官は最後に、6月開廷の次回は「結審含み」と述べ、今年2月の第1回口頭弁論からつづく裁判が大詰めを迎えた。『週刊文春』4月1日号が報じたことにより、判決にパチンコ業界からの注目が集まっている。
 焦点は、確変による連チャンの可能性を持つCR機が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に反しているかどうか。原告側は、「役物連続作動装置」が作動することにより1個の遊技球で数百万円相当分の額を獲得することになっても違法ではないとすることは、「健全な経済的風俗を保護する」とした「風営法の趣旨を滅却する」と主張。また、賞品の限度額が「1万円を超えないこと」とされているために、1個の遊技球で獲得できる賞品は1万円以下であるべきとする。
 それに対し被告側は、「役物連続作動装置」が作動する確率については何ら規定されていないと反論。また、1万円以下とする額は、風俗営業者が客に対して提供できる賞品1個の価格の最高限度額であって、1個の遊技球を用いて獲得できる可能性のある商品価格の限度額を定めたものではないと主張している。
 原告は訴訟に及んだ理由を、「大当りが連続する快感・刺激に魅せられてパチンコにのめりこみ、その結果、余暇の大部分をパチンコに費やすことになった。そのため、原告は、著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」としており、費消による損害5万円と、「行いたくもない賭博又は常習賭博という犯罪行為に手を染めてしまった。自己嫌悪に陥り、多大な精神的苦痛を受けた」とし、慰謝料150万円の国家賠償を求めている。(日刊遊技情報)
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