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◇文春「パチンコ過払い訴訟」、原告の賠償請求を棄却 〜名古屋地 裁岡崎支部
2010.11.18(Thu) 提供元 ビジョンサーチ社

 本年4月1日号『週刊文春』に「パチンコ過払い訴訟」として掲載され話題となった裁判の判決が17日、名古屋地裁岡崎支部において言い渡された。担当した長島銀哉裁判官は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」と言い渡した。「パチンコは賭博か」が焦点となっていた。
 原告は、「パチンコが賭博であることを知り、精神的苦痛を受けた」として、国家公安委員会と風営法の制定者を相手取り、損害(負け相当額)の賠償や慰謝料を請求する訴訟を起こしていた。事件名は、「平成21年(ワ)第1496号国家賠償請求事件」。原告の居住地を管轄する岡崎支部において裁判は進められ、昨年末より断続的に、法廷での弁論と訊問が進められていた。
 「パチンコが賭博であるかどうか」についてでは、原告のパチンコを賭博であると主張する根拠が薄弱であったために、被告の国側はその点を厳しく追求。原告が具体的なデータとして提出し賠償を請求した2日間5万円相当の遊技による“負け”も、被告からの相談を受けた弁護士の示唆を受けデータ収集のために投資したものであったことが、弁論と訊問の過程で明らかとなっていた。(日刊遊技情報)
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