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◇警察庁、「広告、宣伝等の適正化の徹底について」通知を発出〜具体的な「規制逃れの実例」示し、各都道府県警に取締り徹底を示達
2012.07.23(Mon) 提供元 ビジョンサーチ

 警察庁生活安全局保安課は20日、ホール5団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA)に対し、「ぱちんこ営業における広告、宣伝等の適正化の徹底について(通知)」と題した通知文書(警察庁丁保発第114号)を、同日付で発出した。同課はホール業界に対し、これまでにも2度にわたり広告・宣伝に関する規制の運用方針の明確化を図り、その遵守を促してきた経緯がある。それでも「悪質な規制逃れ」が存在するとし、今回の文書のなかではその実例を示しながら、適正化の徹底を求めた。またこの運用方針は各都道府県警に通知され、厳正な指導および取締りの徹底が示達された。
 以下、一部の表現を改めたうえで、通知の概要を抜粋する。

1 風営法による広告、宣伝等に関する規制の概要
(1)広告および宣伝の規制
 広告および宣伝の内容が、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること、または風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせる場合には、風営法第16条により規制の対象となる。
(2)営業所の構造および設備の維持義務
 各ホールにおいて、写真、広告物などの設備が、著しく射幸心をそそるおそれのあるものまたは風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせるものである場合、風営法施行規則第8条、風営法第12条の、営業所の構造および設備の維持義務違反に該当する。

2 「広告および宣伝の規制」ならびに「営業所の構造および設備の維持義務」違反に該当する表示例
 以下の(1)〜(7)の表示が、違反に該当する。
(1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる事例
ア 本来の性能に調整が加えられた遊技機の設置をうかがわせる表示(隠語、記号およびイラストを含む)
イ 総付景品等の提供、営業所または遊技機の状況、有名人の招致などの事実を告知する表示が、たとえ事実であっても、特定の日、特定の機種、特定の遊技機と関連付けられる場合
ウ 遊技機の諸動作または遊技機の盤面構成の状況を表示する数字、文字、記号、イラストが、特定の日、特定の機種、特定の遊技機と関連付けられる場合
(2)大当り確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況をうかがわせる表示
 (1)のア〜ウと同じ
(3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示
 「等価交換」などの文言、賞品買取所への案内をうかがわせる表示、賞品買取所における賞品の買取価格をうかがわせる表示
(4)遊技客が獲得した遊技球(メダル)を示し、買取価格を示す表示
 なお、実際の獲得遊技球(メダル)数のみの表示は、現金の獲得と容易に結びつく表示に該当しない。
(5)著しく多くの遊技球(メダル)の獲得が容易であることをうかがわせる表示
(6)獲得遊技球(コイン)数に対応する金額を上回る賞品を提供していることや、獲得遊技球(コイン)数に対応する金額と等価の賞品とは別に物品の提供を受けられることをうかがわせる表示、市場価格とは異なる額に基づき賞品を提供することをうかがわせる表示、同一の賞品について遊技機の種類または遊技料金により金額が異なることをうかがわせる表示、遊技機の種類または遊技料金によって専用の賞品を提供することをうかがわせる表示
 なお、5団体が昨年10月21日付で定めた「総付景品等の提供に関するガイドライン」の範囲内で景品を提供することを表示することは、規制の対象とはならない。
(7)遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示

3 留意事項
(1)業界の自主規制について
 各都道府県の遊技業組合が本通知と矛盾する自主ルールを策定しているときは、直ちに是正する必要がある。
(2)都道府県警への質疑について
 都道府県警または警察署宛てに各ホールが直接質疑を行うことは認めず、各都道府県の遊技業組合が一元的にまとめたうえで、都道府県警の本部宛に行うものとする。
(3)広告・宣伝の適正化に向けた仕組みの構築について
 ホール業界(5団体)において、広告宣伝をチェックする仕組みの構築を要請する。
(4)業界誌への協力要請について
(5)本通知の施行日について
 直ちに、本通知に沿った適正化の徹底を要請する。(日刊遊技情報)
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