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SANKYOは11日、同日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づいて、自己株式取得に係る事項を決議したと発表した。
資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行および株主への一層の利益還元を目的として、自己株式の取得を行うとしている。 取得する株式の総数は300万株(上限)。発行済株式総数(自己株式を除く)の3.11%にあたり、取得総額は150億円(上限)となる。6月10日時点の発行済株式総数(自己株式を除く)は、9646万161株。(日刊遊技情報) |
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